ここではちょっとばかり、宅建の資格試験にも関係があるテーマについて触れてみましょう。
私も自宅の離れを人に貸してますが、もちろん、宅建の免許をもってはおりません。オーナ業をするのに宅建の免許はいらないからです。ではどんな行為が宅地建物取引業の範疇なのでしょうか。
一つは売買や交換を自分自身が当事者となって行う場合。
一つは売買や交換、そして貸借を代理人として、または媒介人として行う場合。
宅地建物取引を規制する法律、宅地建物取引業法では上記の行為を宅地建物取引業であるとしています。これを見ると、貸借を自分自身が当事者となって行う場合は含まれていないことに気づかれるはずです。つまり、賃貸借に関しては、免許なしでも自分自身がオーナーとなって人に物件を貸す事が出来るという訳です。
下宿屋のおばちゃんが、アパートを建てた農家のおじさんが、学生さん達に物件を貸す事ができるのは、法律が規制する網から外れているからです。しかし、誰かが下宿屋のおばちゃんや農家のおじさんに頼まれて、借主を探して賃貸借契約の斡旋をするような事をすれば、「貸借を代理人または媒介人として行う」場合に該当し、免許が必要となるのです。
少々難しい話になったかもしれませんが、不動産業を行う上では、上記宅建業の定義はとても大切な部分です。かならず理解を深める事が大切です。貸借だけではなく、売買や交換の場合にも注意すべき点がいくつか存在します。知らずにやった行為が法律違反に…なんてことが実務上も起こりうるものです。この辺りについては、次のテーマでみることにしましょう。
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