ブログ移転のお知らせ

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ワース不動産塾

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FCネットワーク研修会

金曜日、福岡市にある不動産会社さんで作るグループの依頼を受け、業務研修会に行ってきました。5年前まで務めていた公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会の事務局長時代には良く呼ばれていましたが、今回は久しぶりで世代交代もかなり進んでおり、後継者の方が多くおられ驚きました。

今回のテーマは昨年公布された改正宅地建物取引業法についてで、特に来年4月に施行されるインスペクション(建物検査)に絡む媒介契約書、重要事項説明書、売買契約書等々について話しをさせていただきました。

国をあげて既存住宅の流通に力を入れ始めた今、仲介を専門とする不動産業者がどう変わっていかなければならないのか、義務の強化と捉えるのではなく、新たな時代の不動産業の幕開けと捉え、会社の体制をどう見直していくかが問われていると言った話しをさせていただきました。

参加者の皆さんが真剣に聞いてくださり、質問も前向きなものが多く、久しぶりの研修会でしたが、有意義な時間を過ごすことが出来ました。

 

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天神クラスがスタートしました。

4月に企業内講座からスタートした今年のワース宅建塾。
夜7時半から10時までの講座はかなりしんどい。でも私以上に仕事を終えて学ぶ企業戦士の皆様には頭が下がります。
「こんな辛い思いは一年で終わりにしましょう」を合い言葉に、皆さんには学習に励んでもらっています。生徒数12名。なんとか最後まで脱落者なしで頑張れたらいいのになぁと思っています。

そして、ワース宅建塾主催の天神教室。当初の予定よりも遅くなりましたが、5月10日にスタートしました。毎週水曜日の午後6時30分と毎週土曜日の午後1時からを基本に全25回開催予定です。8月上旬には終了します。

途中からの参加も可能ですのでお問い合わせください。
天神教室では1回目から7回目までは「宅建業法」、8回目から14回目までは「法令上の制限」、15回目から23回目までは「権利義務」、24回・25回目は「その他の分野」を行います。
分野別の受講も可能です。苦手な科目だけでもと思われる方は是非ご参加ください。

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大臣免許と知事免許

宅地建物取引業の免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
こう書くと大臣免許は大手の宅建業者で知事免許は地場の小さな宅建業者というイメージですが、必ずしもそうではありません。

大臣免許と知事免許の違いは本店だけでなく支店を持つような会社の事務所がどこにあるかによって決まります。
どんなにたくさんの支店を持つような会社であっても、それらの支店が全て本店と同じ都道府県にあるのであれば知事免許です。逆に本店と一つしか支店を持たない会社でも、支店が本店とは違う都道府県にある場合は大臣免許になります。

つまり、二つ以上の都道府県に事務所を設置する宅建業者は国土交通大臣の、単一の都道府県のみに事務所を設置する宅建業者は都道府県知事免許を申請しなければならないことになっています。

地場の宅建業者の場合、一つの事務所で営業をする業者が圧倒的に多く。全宅建業者の98㌫近くが知事免許業者です。平成28年3月末日の統計では全国の宅建業者の数は123,307社で、そのうち大臣免許は2,359社に過ぎません。

不動産取引と縁遠い一般の消費者にとって、免許番号の前に書かれた大臣免許、知事免許の違いは、ある意味その会社の信用度を表しているように勘違いしがちです。しかし、それは全くの勘違いであることを知っておくべきです。知事免許を取得し地場に根ざし、地域の方々の暮らしの向上を願って働く小さくても信頼厚い宅建業者はたくさんいるのです。

因みにですが、全従業員数は542,716人です。このうち専任宅地建物取引士は203,855人だそうです。もちろん、このほかにも宅地建物取引士として業務に従事する宅建士は多いでしょうが、資格取得を目指して頑張っている従業者もまた多いに違いありません。

株式会社ワースが運営するワース宅建塾はこうした不動産業に従事する人を含め宅建士を目指す人たちのための講座です。他社の講座に比べればお手頃価格で受講できるというのが特徴です。今年宅建を目指す人はワース宅建塾がお得です。科目別の受講、受講料の月払いも可能だから受講生に優しい講座と言えるでしょう。

講座の詳細はこちらからご確認ください。

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相続した土地を分筆して売ったおじさんの話

ずいぶん昔の話しだが、相続した土地を分筆して売ったおじさんがいました。もちろん、一般の方だから土地を売るにも知識が無いから地元の不動産会社にお願いして売却してもらったのです。

不動産会社の営業マンは新聞の案内広告(三行広告)に「売土地○○○万円(他3筆有り)」と表示して買主を見つけました。

ところが、この広告が不動産広告を監視する公正取引協議会の担当者の目にとまり、不動産業者の担当者が事情聴取を受けることになったのです。

協議会の担当者曰く

「他に3筆あると言うことは一筆の土地を4区画に分割して販売しているのですよね。売主の方は宅建業の免許はお持ちですか?」

不動産会社の営業マンは担当者の質問の意図も分からず

「売主さんは一般の方でもちろん宅建業の免許など持っておられませんよ。だから、当社に売却を依頼されているのですから…」

免許を持たないから免許を持った不動産業者に売却の仲介をお願いする。その何が問題なの?という表情だったそうです。

誰もが陥りやすいのがこの宅建業の免許の定義の誤解釈です。「免許を持たないから持ってる人に依頼する」。この当たり前のような事が、宅建業法上は認められないのです。土地や建物を反復継続して販売する場合、売主自身が免許を取得しなければならないと宅建業法は規定しています。免許を得ないでこうした行為を行えば無免許営業となり宅建業法違反に問われることになるのです。その行為を仲介した不動産会社は、無免許営業を幇助したという違反に問われることになります。

最近ではこうした広告は見なくなりましたが、広告上は見かけなくなったとは言え、実態として行われている可能性は否定できません。意外と不動産業者の担当者さえ理解できないでいる人もいるようです。

宅建の試験対策では必ず勉強する箇所です。こうした実務面での問題も加味して学ぶのが当社の宅地建物取引士の資格試験対策講座「ワース宅建塾」です。単なる資格試験対策と言うだけでなく、どうせ学ぶなら実務にも役立つ勉強をお勧めしたいと思います。

当社が福岡市中央区天神2丁目の天神パインクレストで開催する宅地建物取引士資格試験対策講座・ワース宅建塾は少人数制で、しかも受講料はお手頃価格。月払い、一括払い、科目別支払いなど、受講生の希望に応じた支払い方法を選ぶことも可能です。是非、今年は当社のワース宅建塾から資格取得へのチャレンジを始めてください。

4月5日スタートの講座の詳細はこちらからご覧いただけます。

 

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