アパートオーナーと宅地建物取引業

ここではちょっとばかり、宅建の資格試験にも関係があるテーマについて触れてみましょう。

私も自宅の離れを人に貸してますが、もちろん、宅建の免許をもってはおりません。オーナ業をするのに宅建の免許はいらないからです。ではどんな行為が宅地建物取引業の範疇なのでしょうか。

一つは売買や交換を自分自身が当事者となって行う場合。

一つは売買や交換、そして貸借を代理人として、または媒介人として行う場合。

宅地建物取引を規制する法律、宅地建物取引業法では上記の行為を宅地建物取引業であるとしています。これを見ると、貸借を自分自身が当事者となって行う場合は含まれていないことに気づかれるはずです。つまり、賃貸借に関しては、免許なしでも自分自身がオーナーとなって人に物件を貸す事が出来るという訳です。

下宿屋のおばちゃんが、アパートを建てた農家のおじさんが、学生さん達に物件を貸す事ができるのは、法律が規制する網から外れているからです。しかし、誰かが下宿屋のおばちゃんや農家のおじさんに頼まれて、借主を探して賃貸借契約の斡旋をするような事をすれば、「貸借を代理人または媒介人として行う」場合に該当し、免許が必要となるのです。

少々難しい話になったかもしれませんが、不動産業を行う上では、上記宅建業の定義はとても大切な部分です。かならず理解を深める事が大切です。貸借だけではなく、売買や交換の場合にも注意すべき点がいくつか存在します。知らずにやった行為が法律違反に…なんてことが実務上も起こりうるものです。この辺りについては、次のテーマでみることにしましょう。

株式会社ワースが運営するワース宅建塾では宅建業者が日常の実務で直面する問題やトラブルなども講義に織り交ぜ実践でも役立つ講座を追求しています。具体的な事例をもとに話が聞けるので難解な法律もわかりやすく頭に入ってきます。

福岡市中央区天神2丁目の天神パインクレストで開催するワーク宅建塾への参加を是非ご検討ください。詳細はワーク宅建塾のご案内をご覧ください。

カテゴリー: 不動産業について, 宅建の資格について, 知って得する不動産のまめ知識 | タグ: , , , | コメントする

隙間だらけの不動産業 だからあなたにもチャンスがある

新たに不動産業をはじめようとこの業界に参入する人は毎年かなりの数に上ります。しかし、不動産業の免許を取得し、供託金を納めていざ開業したものの、何から始めればいいのか、戸惑う人も多いようです。宅建の資格が取れればすぐにでも不動産業が始められて、お金儲けができると単純に考えている人も少なくはないようです。

しかし、どんな商売でもそう簡単に事が運ぶ事はありません。不動産業だってしかりです。開業者は多くても5年後の免許更新まで事業を続ける事の出来る人はそう多くはないはずです。それだけ難しい事業だということです。

だからといって、もう諦めてしまいますか。確かに生き残りが厳しい業界ではありますが、新規参入者が一気に業績を伸ばしている事例を見る事が出来るのもこの業界です。長年不動産業をやっておられる方々は、地域に根ざして信頼を重ね、その土台の上で事業を展開しておられます。しかし、その自信が意外と隙間を生んでいるという事実を見逃してはならないのです。新参者がどうやってこの熟練の達人に挑むか。

そこに必要なのは、新規参入者故にまだこの業界に染まっていない、そう顧客目線でこの業界を斬る事ができる目と斬新なアイデアなのです。

不動産業は「安心と信頼」がキーワードです。みんなその事は分かりきった事だと思っています。だから精神論化してしまっています。しかし、本当に大切な事はこの「安心」と「信頼」をどう形にして顧客に提供するのかということです。ここに着目して事業をいちから組み立てる事が出来る人、日々の業務を怠りなくこなせる人、そういう人が厳しい業界をサバイバルできる人なのだと思います。

これから不動産業の開業を目指す人のお役に立てる情報を少しでも多く提供できる事を願っています。

福岡市中央区天神で開催する株式会社ワースの不動産塾では宅地建物取引士の資格試験対策講座も運営しています。まずは資格取得にチャレンジしてください。

講座概要は「ワース宅建塾のご案内」をご覧ください。

カテゴリー: 不動産業について, 宅建の資格について | タグ: , , , , , , , | コメントする

不動産業の免許と宅地建物取引士の資格

不動産業の免許、正式には宅地建物取引業の免許と宅地建物取引士の資格とを混同している人は意外と多いものです。不動産業を始めるためには宅地建物取引士の資格が必要と思っている人は少なくありません。

しかし、不動産業を開業するのに必ずしも宅地建物取引士の資格は必要ではありません。宅地建物取引業者として必要な要件を備えてさえいれば、正確に言えば、不適格だと認められるような人、つまり欠格要件に該当する人でなければ、だれでも業者としての免許を取得する事が出来るのです。

ただし、その要件の中に業者の事務所には業務に従事する人(従業者)の数に応じて一定数の宅地建物取引士を配置しなければならないとされており、そのために、自分が宅地建物取引士でなければならないと誤解する人が生まれる訳です。

もしあなたが夫婦で不動産業をはじめると考えておられるなら、どちらか一方が宅地建物取引士であれば良く、二人とも資格をお持ちでなければ、資格をもった人を雇用すれば大丈夫という事です。

ただ、他人様を雇用した場合、もしその方が途中で退職するなんて事になると、2週間以内に新しい宅地建物取引士を雇用して届けなければなりません。実は不動産業界は従業者の離職率が高い業界でもあります。独立を考える人が多いというのもその要因です。

こうしたリスクを考えると、当面は資格をもった従業者を雇用しつつも、自分自身が宅地建物取引士の資格取得にチャレンジするのが賢明でしょう。確かに机上の勉強と実際の実務には大きな隔たりがある事も事実ですが、とはいえ、日々の業務に宅建の知識が不可欠なことは間違いありません。確かに、免許取得に必須要件ではありませんが、ここは意を決して資格を取得してください。

このブログでは主任者の資格を目指す人のためになる情報も提供して行きたいと考えています。

株式会社ワースでは宅地建物取引士を目指す人のために格安で資格取得のための講座を開催します。福岡市中央区天神で毎週水曜日、午後6時半から9時までの二時間半、10名程度の少人数で勉強します。しかも受講料は格安の月謝制。必要な科目だけを受講することも可能です。

詳細は「ワース宅建塾のご案内」をご覧ください。

カテゴリー: 不動産業について, 宅建の資格について | タグ: , , , , | コメントする

宅地建物取引士 資格試験格安対策講座 2017年開講のご案内

今では人気ナンバーワンの資格、それが宅地建物取引士だと言われています。しかし、これがなかなかの難関。そう簡単には合格通知をもらうことはできません。独学だけではかなり高いハードルのようです。

それだけに、巷には数多くの受験対策講座があり、多くの受験生がその門を叩いています。ただ、残念なことに受講料がかなり高額で躊躇する方も多いのではないでしょうか。特に受講料前納制は受講生にとってかなりの負担です。

そこで、当社ではお手頃価格でしかも月謝制を採用することに致しました。

宅地建物取引業法
法令上の制限(都市計画法、建築基準法、そのた関連法規)
民法(権利義務関係)

これら主要三科目を中心に講座を進めます。
苦手な科目だけの受講も可能なシステムを採用しています。

今年はじめて受験される方、あるいは再チャレンジされる方、今年は当社の講座で合格を目指してみませんか。

講師を務めるのは宅建受験対策講座の講師歴25年を超える当社代表の丸尾です。

因みに代表のプロフィールを紹介します。

■公益社団法人宅地建物取引業協会元事務局長
■住宅新報社宅建講座元専任講師
■福岡県職業訓練所宅建講座元専任講師
■数社の企業内宅建講座講師
■宅手建物取引士法定講習元講師(宅建業法担当)
■行政主催消費者セミナー講師

肝心の当社宅地建物取引士受験対策講座の概要は次の通りです。

■開講期間 2017年4月5日〜9月27日(6ヶ月全25回)
■開催日時 毎週水曜日 午後6時30分〜9時
■開催場所 ワース宅建塾天神教室
      福岡市中央区天神2丁目3−10
      天神パインクレスト311
■定員   10名(少人数制のため定員に成り次第締め切ります)

■講座内容 主要三科目を中心に講義
権利義務(民法関連)(9回)
法令上の制限(都市計画法、建築基準法等)(7回)
宅地建物取引業法(7回)
その他(2回)

■受講料  月謝制 月額1万2千円
全額前納の場合は6万7千円
科目別の受講も可能
権利義務(全9回)2万7千円
法令上の制限(全7回)2万1千円
宅地建物取引業法(全7回)2万1千円
その他(全2回)6千円

■お申し込み、お問い合わせ先

株式会社ワース
不動産塾担当 丸尾好幸
電話 070-2674−3406
Mail yoshi@r-tao.com

講座の詳細はお申込者の方にMail等にて直接ご連絡を差し上げます。

宅建テキスト

カテゴリー: 宅建の資格について | タグ: , , , , , | コメントする