ずいぶん昔の話しだが、相続した土地を分筆して売ったおじさんがいました。もちろん、一般の方だから土地を売るにも知識が無いから地元の不動産会社にお願いして売却してもらったのです。
不動産会社の営業マンは新聞の案内広告(三行広告)に「売土地○○○万円(他3筆有り)」と表示して買主を見つけました。
ところが、この広告が不動産広告を監視する公正取引協議会の担当者の目にとまり、不動産業者の担当者が事情聴取を受けることになったのです。
協議会の担当者曰く
「他に3筆あると言うことは一筆の土地を4区画に分割して販売しているのですよね。売主の方は宅建業の免許はお持ちですか?」
不動産会社の営業マンは担当者の質問の意図も分からず
「売主さんは一般の方でもちろん宅建業の免許など持っておられませんよ。だから、当社に売却を依頼されているのですから…」
免許を持たないから免許を持った不動産業者に売却の仲介をお願いする。その何が問題なの?という表情だったそうです。
誰もが陥りやすいのがこの宅建業の免許の定義の誤解釈です。「免許を持たないから持ってる人に依頼する」。この当たり前のような事が、宅建業法上は認められないのです。土地や建物を反復継続して販売する場合、売主自身が免許を取得しなければならないと宅建業法は規定しています。免許を得ないでこうした行為を行えば無免許営業となり宅建業法違反に問われることになるのです。その行為を仲介した不動産会社は、無免許営業を幇助したという違反に問われることになります。
最近ではこうした広告は見なくなりましたが、広告上は見かけなくなったとは言え、実態として行われている可能性は否定できません。意外と不動産業者の担当者さえ理解できないでいる人もいるようです。
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