宅地建物取引業の免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
こう書くと大臣免許は大手の宅建業者で知事免許は地場の小さな宅建業者というイメージですが、必ずしもそうではありません。
大臣免許と知事免許の違いは本店だけでなく支店を持つような会社の事務所がどこにあるかによって決まります。
どんなにたくさんの支店を持つような会社であっても、それらの支店が全て本店と同じ都道府県にあるのであれば知事免許です。逆に本店と一つしか支店を持たない会社でも、支店が本店とは違う都道府県にある場合は大臣免許になります。
つまり、二つ以上の都道府県に事務所を設置する宅建業者は国土交通大臣の、単一の都道府県のみに事務所を設置する宅建業者は都道府県知事免許を申請しなければならないことになっています。
地場の宅建業者の場合、一つの事務所で営業をする業者が圧倒的に多く。全宅建業者の98㌫近くが知事免許業者です。平成28年3月末日の統計では全国の宅建業者の数は123,307社で、そのうち大臣免許は2,359社に過ぎません。
不動産取引と縁遠い一般の消費者にとって、免許番号の前に書かれた大臣免許、知事免許の違いは、ある意味その会社の信用度を表しているように勘違いしがちです。しかし、それは全くの勘違いであることを知っておくべきです。知事免許を取得し地場に根ざし、地域の方々の暮らしの向上を願って働く小さくても信頼厚い宅建業者はたくさんいるのです。
因みにですが、全従業員数は542,716人です。このうち専任宅地建物取引士は203,855人だそうです。もちろん、このほかにも宅地建物取引士として業務に従事する宅建士は多いでしょうが、資格取得を目指して頑張っている従業者もまた多いに違いありません。
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takkunさんのブログも面白いですね。
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